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Activity Report

活動報告

在外投票率の向上を目指し、質問主意書提出

以前から取り組みを続けている在外選挙に関する投票率改善について、参議院議員牧山ひろえは、令和四年十一月十日付で3本の質問主意書を提出し、十一月二十二日付で内閣の答弁書を受領しました。ここに要旨を報告させて頂きます。
【今回の質問主意書において指摘ないし判明した事実】

在外投票の実態に関する質問主意書 から>
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/meisai/m210036.htm
一 二〇二一年十月の第四十九回衆議院議員総選挙、二〇二二年七月の第二十六回参議院議員通常選挙における在外投票率を在外選挙人名簿の登録者数、海外に滞在する有権者総数(十八歳以上の在外邦人)の双方をベースとして示されたい。
⇒政府は海外に滞在する有権者総数を把握していないため、実質的な在外投票参加率を算出できない
三 「二〇二一年十月衆院選在外公館投票平均日数」を「海外有権者ネットワークNY」が算出したところ、平均日数〔投票期間〕は四・一七日間になった。また、投票期間に週末を含まない在外公館投票が三十四公館ある。週末を含んでいるケースでも、週末の投票機会は一日のみとなる。

<「在外ネット投票でしか投票できない有権者」の存在に関する質問主意書 から>
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/meisai/m210037.htm

現在、世界には日本政府が在外公館を設置してない国が二〇二二年一月時点で四十二か国ある(外務省の発表情報)。当然これらの国では在外公館投票は不可能であり、わざわざ他国の在外公館に行くか、郵便投票しか選択肢がない。
さらに、日本郵便のウェブサイトによると、世界二百四十か国中八十四か国が十一月二日現在、日本からの発送に関して航空便及びEMSが不可となっている。これらの国においては当然郵便投票もできない。この両方に該当する、すなわち滞在国での在外公館投票も郵便投票も不可能な国が二十三か国ある
⇒政府は「国際宅配便の利用も可能とした」と主張するが、肝心の選挙人に対する周知が決定的に不十分である。

これらの在外投票する方法が存在しない、または在外投票をすることが事実上困難なケースが存在する事実を根拠として、
在外国民審査に関する最高裁違憲判決の趣旨に関する質問主意書> において、
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/210/meisai/m210038.htm

在外国民審査で立法の不作為を根拠に違憲判決が下されたのと同様の状態が在外選挙においても生じているのではないかと指摘し、それに対する抜本的な解決策として在外選挙に対するネット投票の導入を提案しました。政府はいつもの事務的な理由で「検討している」との答弁でしたが、これだけの問題が言わば放置されている以上、少なくともネット投票導入に向けた具体的なスケジュールを策定すべきです。                                         以 上

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